一般社団法人設立記念 平成30年度第24回和歌山県有床診療所協議会情報交換会
次第
開催日:平成30年8月25日(土曜日)
※クールビス開催。ノーネクタイでお越し下さい。
Ⅰ.報告会「和歌山市医師会大会議室」(和歌山ビッグ愛4F)【PM4:00~5:00】
総合司会 和歌山県有床診療所協議会 副会長 粉川 信義
⑴. 挨拶、紹介など:(司会 副会長 粉川 信義)
① 会長挨拶(会長 辻 興)
② 来賓御紹介(副会長 粉川 信義)
③ 祝電御披露
⑵ 報告事項;(司会 副会長 粉川 信義)
① 役員紹介(会長 辻 興)
② 平成29年度事業報告(会長 辻 興)
③ 平成29年度 収支決算報告 (会長 辻 興)
④ 平成29年度 監査結果報告 (監事 宮本 克之)
⑤ 平成30年度 事業計画 (会長 辻 興)
⑶ 第31回全国有床診療所連絡協議会 山口大会報告
第1日 (副会長 辻 寛)
第2日 (副会長 児玉 敏宏)
Ⅱ.講演会「和歌山市医師会大会議室」【PM5:00~6:00】
講演:「医療をブランディングする。〜なぜ、ブランド化が必要か〜」(PM5:00~5:30)
演者:株式会社ラカン 代表取締役 朱 陽子 氏
座長:和歌山県有床診療所協議会 会長 辻 興
Ⅲ.懇親会「オテル・ド・ヨシノ」(和歌山ビッグ愛12F)【PM6:00~7:30】
司会・幹事 和歌山県有床診療所協議会 副会長 勝田 仁康
⑴ 開会の挨拶 和歌山県有床診療所協議会 副会長 児玉 敏宏
⑵ 乾杯の挨拶 和歌山県有床診療所協議会 監事 宮本克之
⑶ マジックショー マルチコメディーパフォーマーTASUKU 氏 (よしもと芸人)
⑷ 閉会の挨拶 和歌山県有床診療所協議会 副会長 辻 寛
※懇親会参加費用(食事・ドリンク代実費)1名につき1万5千円・事前振込
第31回全国有床診療所連絡協議会総会(山口大会)及び同役員会出席の為
以下の外科内科辻医院外来診療を臨時休診とさせて頂きます。
大変ご不便をお掛け致しますが
どうかご理解の程、宜しくお願い申し上げます。
外科内科辻医院 臨時休診日時
7/27(金曜日:午後5時以降休診
7/28(土曜日):終日休診
※7/27(金曜日)は午後5時迄は通常外来診療をさせて頂きます。
外科内科辻医院
平成30年度事業計画
1. 全国有床診療所連絡協議会との連携のもと、県下唯一の有床診療所関連団体として、県下有床診療所の一致団結を促し、有床診療所への積極的支援と情報提供、意見集約を行い、行政への働きかけを行なう。そして有床診療所の更なる病床機能向上、防災対策の充実に努め、安心の医療が提供される環境実現を目指す。
2. 次世代に継承・永続可能な有床診療所の経営環境実現を目指し、有床診療所病床が果たしている病床機能に相応しい入院基本料引上げを求める。平成27年度日医総研有床診療所現状調査では有床診療所における1人1日当たりの入院収支は1860円の赤字であり、この赤字解消の為に最低2000円/日の引上げを要望する。
3. 地域医療構想実現に向け、県医務課や県医師会との連携強化に努め、地域医療構想調整会議において病院とは異なる有床診療所特有の5つの病床機能の理解を促し、適正な医療政策上の有効活用を促進する。その為、県医務課との恒常的な交渉ルート確立と、県医師会内部に有床診療所委員会や部会等の設置を働きかける。
4. 地域医療構想調整会議において、地域で不足する有床診療所産科病床の病床削減審議からの除外を働きかける。
5. 県民や行政に県下有床診療所への理解を深めて頂く為に、協議会ホームページを立ち上げ、会員情報を提供し、12月4日の「有床診療所の日」記念行事等を用いた広報活動を行う。
6. 本邦唯一の法人格を有する有床診療所協議会として、他の都道府県有床診療所協議会の法人設立の為の情報提供や支援を行なう。
7. 近畿圏において有床診療所協議会が設立されている兵庫県・滋賀県の協議会との連携により近畿ブロック協議会の団結を促進し、協議会未設立の大阪府、京都府、奈良県への設立支援を行なう。

本日、和歌山マリーナシティホテルにおいて
今年2月28日に設立された一般社団法人和歌山県有床診療所協議会の
H30年度第1回理事会、H30年度第1回定時総会、平成30年度第2回理事会が開催されました。
設立時理事と法人事務局の風神会計事務所参加のもと
名誉会長(青木 敏 先生、奥 篤 先生)の委嘱承認、一般社団法人への入会を申し込みされた方々の入会承認と、理事補充選任、H29年度事業布告と会計監査・会計諸表の承認、H30年度事業計画、予算案の承認、8/25和歌山ビッグ愛で開催される「一般社団法人設立記念和有協情報交換会」の詳細その他が承認・決議されました。
一般社団法人和有協への入会申し込み頂きました方々には風神会計事務所より入会決定通知書、本年度の会費振込依頼書(来年度からは会費は基金引きとなります)が郵送されますので期日内の会費銀行振込を宜しくお願い致します。また補充選任されました理事の方々は法務局への届出を行いますので宜しくお願い致します。
また、入会申し込みを頂きました方々に対し8/25開催「一般社団法人設立記念和有協情報交換会」への参加意向調査を実施いたしますのでご返答頂きます様宜しくお願い致します。
次回、第3回理事会は7/5(木)PM5時~和歌山市にて開催いたします。追ってご案内申し上げます。


設立時理事の皆様、風神会計事務所の皆様、
一般社団法人立ち上げへの多大なるご協力
どうも有難う御座いました。
一般社団法人和歌山県有床診療所協議会・会員事務局


なんと、京都に協議会が設立されそうです。
兵庫の市橋近畿ブロック長様、
ご尽力下さりどうもありがとうございます!
残るは大阪と奈良。
和歌山も法人移行を早く済ませて協力しなくては・・・。

本日、東京品川で開催されました
全国有床診療所連絡協議会役員会に出席致しました。
「若手医師の会」を活性化するそうです。
若手医師の定義は・・・?
詳細につきましては
明日5/28に和有協全会員にFAX送信させて頂きます。
和歌山県有床診療所協議会会員事務局
いつも当協議会運営にご理解、ご協力頂き心より感謝申し上げます。
今年2月28日、「一般社団法人和歌山県有床診療所協議会」が設立され、現在、会員の入会申し込み手続きが風神会計事務所により進行中であります。新定款により、6月中に一般社団法人の定時社員総会を開催する必要があり、会員入会が間に合わない為、6/16に設立時社員により①定例理事会(決算、予算、事業報告、事業計画、会長副会長選任:定款25条2)、②定時社員総会(決算、予算、事業報告、事業計画、名誉会長選任:定款25条2、会員外理事選任:定款25条1項ただし書き)、③臨時理事会(会員の入会決定)の手順で開催、実施させて頂きます。②会員外理事選任は先に実施した「現理事で継続して一般社団法人理事就任希望の有無」意向調査に基づき定款25条1項ただし書きに順じ決議し(②総会時入会が決定していない為)③臨時理事会における会員入会決定により会員外理事は会員理事に移行する予定です(新任理事は法務局への登記が必要です)。また、毎年8月に実施してきました「情報交換会」は例年通り8月末の土曜日、8月25日に和歌山ビッグ愛「和歌山市医師会大会議室」「オテル・ド・ヨシノ」にて開催予定であります。是非ご出席の程、宜しくお願い致します。
一般社団法人和歌山県有床診療所協議会代表理事
辻 興
有床診療所へのスプリンクラーと自動火災通報装置の設置稼働は
火災発生時の防災マニュアル上、大きな変革をもたらしました。

火災感知器作動と同時に田辺消防本部に自動通報がなされる為、
火災現場確認前に消防署から逆信電話が掛かって来ます。
火災現場確認班と119番通報班が同時進行で火災対応を行なうこととなり
これまでよりスピーディーに事が進み緊急対応という点で良くなったのですが
赤電話に出ると火災現場確認情報未収集の状況で
119番通報班は消防署に情報伝達を行なわなくてはなりません。
具体的にはナースステーションに設置している赤電話で
火災受信機の地区灯点滅区域情報と、
現時点での入院状況を消防署に報告することとなります。
火災現場確認班の調べで火災が誤報の場合は、
再度119番に誤報連絡となりますが
恐らくその時点で消防車は出動済・・・。

初期消火が可能なのは「炎が天井に燃え移る」迄と認識していましたが
「炎が目の高さ」迄だそうです。

防火扉で遮断された防火区画の階段室に逃げ込むのですが
誘導灯が点滅していない非常階段は火元の可能性が高く危険なので
そちらには逃げない事。
点灯している誘導灯方面が安全なので、そちらに逃げて下さい。




入院中の皆様、ご協力有難う御座いました。
御指導頂きました田辺消防本部の皆様、ワカボーの皆様
どうも有難う御座いました。
辻医院スタッフの皆様、今日はお疲れ様でした。
また、次回も宜しくお願い致します。

中屋敷イストワールで咲いた
初めての桜。
◇有床診療所のモデル分析
主に地域医療を担う有床診療所 ⇒ 地域包括ケアモデル(医療・介護併用モデル)
主に専門医療を担う有床診療所 ⇒ 専門医療提供モデル
◇平成30年度診療報酬改定(有床診療所関係)
有床診療所の地域包括ケアモデル(医療・介護併用モデル)での運用支援がなされた。
1)介護サービスを提供している有床診療所(※)について、入院基本料1から3までの要件を緩和する。
【改定後】有床診療所入院基本料1~3の施設基準(抜粋)
次のいずれかに該当すること
⑴介護サービスを提供していること(新規要件)。(※)
⑵在宅療養中の患者への支援に関する実績・専門医療等の実施に関する実績、急性期病院からの患者の受入れに関する実績、医療機関の体制等に係る10の施設基準のうち、2つ以上に該当すること(従来はこれだけ)
※:過去1年間に介護保険による通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導、短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護、複合型サービスを提供した実績があること、介護医療院を併設していること、又は指定居宅介護支援事業者若しくは指定介護予防サービス事業者であること。
2)介護サービスを提供している有床診療所について、高齢患者等に対する入院受入れに係る評価を新設する。
(新)介護連携加算1:192点(1日につき)
(新)介護連携加算2:38点(1日につき)
【算定要件】
⑴65歳以上または40歳以上の要介護・要支援被保険者の患者。
⑵入院日から起算して15日以降30日までの期間に限り算定。
【施設基準】
介護連携加算1:
⑴ 有床診療所入院基本料1又は2の届出を行っている。
⑵ 介護サービスを提供している。(※)
介護連携加算2:
⑴ 有床診療所入院基本料3の届出を行っている。
⑵ 介護サービスを提供している。(※)
※:過去1年間に介護保険による通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導、短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護、複合型サービスを提供した実績があること、介護医療院を併設していること、又は指定居宅介護支援事業者若しくは指定介護予防サービス事業者であること。
3)有床診療所在宅復帰機能強化加算の平均在院日数に係る要件を見直す。
【改定後】点数・施設基準(抜粋)
入院日から起算して15日以降に1日につき20点(現行は5点)
平均在院日数が90日以内であること(現行は60日以内)
◇平成30年度介護報酬改定(有床診療所関係)
1)有床診療所等が提供する短期入所療養介護のみなし指定
【概要】
医療ニーズが高い要介護者への支援としてサービス供給量を増やすとともに、地域の医療資源を有効活用する観点から、有床診療所の短期入所療養介護への参入を進めることとし、以下の見直しを行なう。
ア. 療養病床を有する病院又は診療所については、短期入所療養介護の基準を全て満たしていることから、当該サービスのみなし指定とする(省令改正)
イ. 一般病床の有床診療所については、「食堂」が医療法上の施設基準とされていないが、サービスの実態を踏まえ、一般病床の有床診療所が短期入所療養介護を提供する場合は、食堂に関する基準を緩和する(省令改正)。ただし、食堂を有する事業所との間で報酬上のメリハリをつけることとする。⇒ 食堂を有しない場合の減算 25単位/日(新設)
2)有床診療所における看護小規模多機能型居宅介護の指定に関する基準の緩和
【概要】
サービス供給量を増やす観点から、診療所からの参入を進めるよう以下の通り基準を緩和。
ア. 設備について、宿泊室については、看護小規模多機能型居宅介護事業所の利用者が宿泊サービスを利用できない状況にならないよう、利用者専用の宿泊室として1病床は確保したうえで、診療所の病床を届け出ることを可能とする(省令改正)。
イ. 現行、看護小規模多機能型居宅介護事業所の指定を受けるためには、法人であることが必要であるが、医療法の許可を受けて診療所を開設している者も認めることとする(省令改正)。
【基準】
アについて⇒看護小規模多機能型居宅介護事業所が診療所である場合、当該看護小規模多機能型居宅介護の利用者へのサービスの提供に支障がない場合には、当該診療所が有する病床については、宿泊室を兼用することが出来る(新設)。
イ.について⇒看護小規模多機能型居宅介護事業所の指定を受けるにあたっては、法人又は病床を有する診療所を開設している者であること。
いつも和歌山県有床診療所協議会の運営に際し
多大なる御支援を賜り感謝申し上げます。
東京にて3月18日に開催された
平成29年度第4回全国有床診療所連絡協議会役員会
のご報告を
本日会員の皆様にFAX送信させて頂きます。
ポイントは平成30年度診療報酬・介護報酬の同時改定ですが
その他にも
平成30年3月9日に日本医師会館で開催された
「平成29年度都道府県医師会有床診療所担当理事連絡協議会」
において、日本医師会有床診療所委員会の答申についての報告があり
「有床診療所支援のための都道府県医師会の役割」が明記されておりますので
ご一読下さい。

「有床診療所支援のための都道府県医師会の役割」
有床診療所は地域の貴重な医療資源であるが、経営状況は厳しく、無床化に歯止めがかからない状況である。
都道府県医師会による、有床診療所会員への支援が望まれる。
1) 有床診療所担当理事の選出。
2) 有床診療所会員名簿を作成し、有床診療所に関する様々な情報をスピーディーに伝達。
3) 有床診療所委員会の設置(有床診療所に関する諸問題の協議)。
4) 地域医療介護総合確保基金を活用した有床診療所支援の検討。
5) 都道府県有床診療所協議会との連携。
6) 新規開設に係る都道府県医療審議会での役割(再掲)
