中屋敷イストワールで咲いた
初めての桜。
◇有床診療所のモデル分析
主に地域医療を担う有床診療所 ⇒ 地域包括ケアモデル(医療・介護併用モデル)
主に専門医療を担う有床診療所 ⇒ 専門医療提供モデル
◇平成30年度診療報酬改定(有床診療所関係)
有床診療所の地域包括ケアモデル(医療・介護併用モデル)での運用支援がなされた。
1)介護サービスを提供している有床診療所(※)について、入院基本料1から3までの要件を緩和する。
【改定後】有床診療所入院基本料1~3の施設基準(抜粋)
次のいずれかに該当すること
⑴介護サービスを提供していること(新規要件)。(※)
⑵在宅療養中の患者への支援に関する実績・専門医療等の実施に関する実績、急性期病院からの患者の受入れに関する実績、医療機関の体制等に係る10の施設基準のうち、2つ以上に該当すること(従来はこれだけ)
※:過去1年間に介護保険による通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導、短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護、複合型サービスを提供した実績があること、介護医療院を併設していること、又は指定居宅介護支援事業者若しくは指定介護予防サービス事業者であること。
2)介護サービスを提供している有床診療所について、高齢患者等に対する入院受入れに係る評価を新設する。
(新)介護連携加算1:192点(1日につき)
(新)介護連携加算2:38点(1日につき)
【算定要件】
⑴65歳以上または40歳以上の要介護・要支援被保険者の患者。
⑵入院日から起算して15日以降30日までの期間に限り算定。
【施設基準】
介護連携加算1:
⑴ 有床診療所入院基本料1又は2の届出を行っている。
⑵ 介護サービスを提供している。(※)
介護連携加算2:
⑴ 有床診療所入院基本料3の届出を行っている。
⑵ 介護サービスを提供している。(※)
※:過去1年間に介護保険による通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導、短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護、複合型サービスを提供した実績があること、介護医療院を併設していること、又は指定居宅介護支援事業者若しくは指定介護予防サービス事業者であること。
3)有床診療所在宅復帰機能強化加算の平均在院日数に係る要件を見直す。
【改定後】点数・施設基準(抜粋)
入院日から起算して15日以降に1日につき20点(現行は5点)
平均在院日数が90日以内であること(現行は60日以内)
◇平成30年度介護報酬改定(有床診療所関係)
1)有床診療所等が提供する短期入所療養介護のみなし指定
【概要】
医療ニーズが高い要介護者への支援としてサービス供給量を増やすとともに、地域の医療資源を有効活用する観点から、有床診療所の短期入所療養介護への参入を進めることとし、以下の見直しを行なう。
ア. 療養病床を有する病院又は診療所については、短期入所療養介護の基準を全て満たしていることから、当該サービスのみなし指定とする(省令改正)
イ. 一般病床の有床診療所については、「食堂」が医療法上の施設基準とされていないが、サービスの実態を踏まえ、一般病床の有床診療所が短期入所療養介護を提供する場合は、食堂に関する基準を緩和する(省令改正)。ただし、食堂を有する事業所との間で報酬上のメリハリをつけることとする。⇒ 食堂を有しない場合の減算 25単位/日(新設)
2)有床診療所における看護小規模多機能型居宅介護の指定に関する基準の緩和
【概要】
サービス供給量を増やす観点から、診療所からの参入を進めるよう以下の通り基準を緩和。
ア. 設備について、宿泊室については、看護小規模多機能型居宅介護事業所の利用者が宿泊サービスを利用できない状況にならないよう、利用者専用の宿泊室として1病床は確保したうえで、診療所の病床を届け出ることを可能とする(省令改正)。
イ. 現行、看護小規模多機能型居宅介護事業所の指定を受けるためには、法人であることが必要であるが、医療法の許可を受けて診療所を開設している者も認めることとする(省令改正)。
【基準】
アについて⇒看護小規模多機能型居宅介護事業所が診療所である場合、当該看護小規模多機能型居宅介護の利用者へのサービスの提供に支障がない場合には、当該診療所が有する病床については、宿泊室を兼用することが出来る(新設)。
イ.について⇒看護小規模多機能型居宅介護事業所の指定を受けるにあたっては、法人又は病床を有する診療所を開設している者であること。
いつも和歌山県有床診療所協議会の運営に際し
多大なる御支援を賜り感謝申し上げます。
東京にて3月18日に開催された
平成29年度第4回全国有床診療所連絡協議会役員会
のご報告を
本日会員の皆様にFAX送信させて頂きます。
ポイントは平成30年度診療報酬・介護報酬の同時改定ですが
その他にも
平成30年3月9日に日本医師会館で開催された
「平成29年度都道府県医師会有床診療所担当理事連絡協議会」
において、日本医師会有床診療所委員会の答申についての報告があり
「有床診療所支援のための都道府県医師会の役割」が明記されておりますので
ご一読下さい。
「有床診療所支援のための都道府県医師会の役割」
有床診療所は地域の貴重な医療資源であるが、経営状況は厳しく、無床化に歯止めがかからない状況である。
都道府県医師会による、有床診療所会員への支援が望まれる。
1) 有床診療所担当理事の選出。
2) 有床診療所会員名簿を作成し、有床診療所に関する様々な情報をスピーディーに伝達。
3) 有床診療所委員会の設置(有床診療所に関する諸問題の協議)。
4) 地域医療介護総合確保基金を活用した有床診療所支援の検討。
5) 都道府県有床診療所協議会との連携。
6) 新規開設に係る都道府県医療審議会での役割(再掲)
東京国際フォーラムというと
学会発表のイメージが強く
昔は全く寛げませんでしたが
開業医となった今は違います(笑)。
全国有床診療所連絡協議会の役員会が
しばしば大江戸骨董市と重なるお陰で
日帰りで時間が無い時
とても寛げて嬉しい。
骨董に埋もれてしまった
安田侃氏の彫刻作品「意心帰」
スケール感が強調されて
これもシュールで面白い。
この骨董市
代々木公園でも開催されています。
時間切れ。
アンゼルム・キーファーの画集をゲットしました。
今回の全国有床診療所連絡協議会役員会では
ブロック改変が行われ
これまでの「北陸・東海・近畿ブロック」が
「中部ブロック」と「近畿ブロック」に分かれました。
これでとても活動し易く、ブロック会議も開催し易くなったと思います。
近畿は有床診療所に関しては全国で最も組織化が遅れています。
全国で未だ協議会の設立されていない7都府県の内
実に3府県が近畿ブロック所属。
6府県からなる近畿ブロックでは
協議会が半分しか設立出来ていない由々しき状況にあります。
それも、神戸を除く、近畿の主要都市
大阪、京都に設立されていないのは大問題です。
大阪府、京都府、奈良県への協議会設立支援が
近畿ブロックの課題です。
近畿ブロック長の神戸、市橋先生を軸に
兵庫県、滋賀県、和歌山県の協議会で力を合わせ
3府県への協議会設立支援を実現出来ればと思います。
近畿ブロック会員の皆様のご協力
どうぞ宜しくお願い致します。
この度
会員の皆様の多大なるご支援のもと
2018年2月28日付で
「一般社団法人和歌山県有床診療所協議会」が
設立されました。
全国41道県に存在する有床診療所協議会と
それを統括する全国有床診療所連絡協議会の中で
初めての法人格取得団体です。
ご尽力頂きました風神会計事務所の皆様、薮中司法書士事務所の皆様
本当にどうも有難う御座いました。
引き続き、会員の皆様の任意団体から法人への
移行手続きが実施されますので
会員の皆様のご協力宜しくお願い申し上げます。
和歌山県有床診療所協議会 会員事務局