今年2月3日に厚労省が発表した
医療施設動態調査(平成26年11月末概数)によると、
平成26年11月末時点での有床診療所の施設数は8395施設。
平成26年10月末時点で有床診療所は8447施設あったので、
僅か1か月の間に52施設も閉鎖している。
1年前の平成25年11月末時点では9059施設あったので、
この1年間で664施設も減少。
つまり、この1年間で有床診療所の7.3%が閉鎖した計算です。
昨年度実施された申し訳程度の有床診入院基本料引き上げでは、
有床診の経営はこの先到底成り立たないと、
有床診経営者が頭を抱えている証拠です。
有床診入院基本料を正当に評価しない限り、
減少に歯止めは掛からないのです。
このままでは、あと12~13年で有床診療所は無くなってしまう。
義務化されるスプリンクラー設置への助成金額も、現実的でなく、
これが減少に拍車を掛けています。
後付による現状回復には多額の自己負担が発生し、
自宅併設部分への設置費用も助成は無く、
改装による病床閉鎖中の雇用手当も無し・・・。
超「塩対応」に呆れてしまいます。
内部留保とは無縁、採算ギリギリの有床診に、
どうやって付けろと言うのでしょうか?
やはり本気で有床診を救済するつもり等無いのではないでしょうか?
赤字経営の有床診が、この際、病床閉鎖の判断を下すのは当然。
間違いなく現存する医療・介護施設の中で、
最も安価に終末期医療を提供している有床診を
何故、未だにキチンと入院基本料の上で
正当評価しないのでしょうか?
嘗て行政は有床診を見放した経緯があるので、
今更復興しては大変と、心の底で
思っているのでしょうか?
只今、ノロウイルスを始めとする感染性胃腸炎が流行しています。
院内感染予防の為、
嘔吐や下痢といった消化器症状のある患者様は
当院受診時、受付でお教え願います。
感染性胃腸炎患者様専用トイレを設置いたしました。
上記診断を受けた患者様は
1階ロビー2(水槽側)にあります2カ所のトイレの内、
左側専用トイレをご利用下さい。
尚、一般患者様は感染予防の為、ロビー1(受付側)の2カ所のトイレもしくはロビー2の右側トイレをご利用下さい。
※外来患者様は2階入院病床のトイレご利用をお控え下さい。
※医院入口に消毒液を設置しておりますので、入館の際は必ず手指の消毒を行って下さい。
以上、宜しくお願い申し上げます。
日本の現代美術・前衛芸術の第一人者
故・赤瀬川源平氏の追悼特集です。↓
1965年の「千円札裁判」で
当時29歳の自称前衛芸術家が
自らの作品の芸術性を
法廷で立証しなくてはならなくなって
その時の
自分の芸術論を再検討し言語化する過程が
初期のパフォーミングアートから
後の執筆活動への流れに繋がった。
その過程が、この本の
事件を担当した杉本弁護士の記事で
よく理解できました。
私は大学時代、週末に、赤瀬川氏が嘗て講師を務めていた
神田の「美学校」と
「鷹美術」という当時目黒にあった絵画教室の
どちらに通うか迷って、
結局、美学校は時間的にちょうど良い講座がなくて
何時でも行ける絵画教室を選んだのですが、
美学校の門をくぐらなかったのが
今でも心残り。
本当に残念・・・(涙)。
本題です。
2月12日付で田辺保健所より
「有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業の実施について」
という通知が郵送されてきました。
有床診療所スプリンクラー設置に対する平成26年度の補助金交付を希望する場合
3月6日までに
下記提出書類
(1) スプリンクラー等施設整備事業計画書(A4サイズ)
(2) 整備に係る建物図面(A4サイズ)
(3) 事業費の算出根拠となり得る見積書(可能な限り2社以上)
を2部、和歌山県福祉保健部健康局医務課医事班の担当者まで提出しなくてはなりません。
ところが、大変な問題が判明。
当有床診療所は、自宅が併設されているのですが、自宅部分のスプリンクラー設置には補助金が出ません。
つまり、自宅部分は自費で設置することになるのですが、
有床診療所部分と自宅部分を別々に分けて2期的にスプリンクラー設置工事を行うのは
「費用」的にも「工期」的にも「システム」的にも
有り得ません。
和歌山県有床診療所協議会事務局からの2月16日付FAXによると
那賀消防本部の談話として、一般に
「住居部分が50%以上あれば、その住居部分にスプリンクラー設置は必要ないが、それより狭い場合はスプリンクラー設置が必要であり、居住部分にかかる費用は自費となる」
但し
「はっきりとしたことは言えず、各地消防本部に問い合わせる様」
とのことでした。
直ちに地元の田辺消防本部に確認したところ、
「よくわからないが、とりあえず申請されては?」
と、曖昧な回答。
困って、提出先の和歌山県福祉保健部健康局医務課医事班担当者にも問い合わせたところ、
「4月に消防の法的設置区分が変わるまで、自宅部分へのスプリンクラー設置基準は未定」
との返事でした。
つまり、自宅併設型有床診療所の
自宅部分へのスプリンクラー設置基準は
4月になるまで分からないのです。
平成26年度分の補助金申請締切は3月6日。
間に合う訳がない(涙)。
建設会社に相談すると
「とりあえず(?)では設計も見積も出来ない。焦って適当なことはしたくない。」
とのことのようです。
仰る通り。
「適当に工事をして、法が変わればそこでもう一度改修」?
等という安直な話ではないのです(怒)!
補償が無い為、工事期間中、職員を休ませて、病床を休止するわけにもいかず、
病床を稼働した状態でのスプリンクラー設置が必要で、
満床で稼働している当院にとって、運営上とても厳しいのです。
スプリンクラー義務化が有床診療所の病床閉鎖を加速させるのでは?
と、とても心配です。
当院では看取りを扱っている関係上、
病棟にすぐに駆けつけられる様、あえて併設型にしています。
恐らく同様の理由で
有床診療所は自宅併設型が多いと思います。
現状では設置基準が曖昧すぎて、あまりに現実的でなく
まだまだ申請できる状況にはありません。
4月の法改正の詳細が判明するまで、
自宅併設型有床診療所にはスプリンクラー設置の補助金申請は
事実上不可能だと悟りました。
2月5日、全国有床診療所連絡協議会事務局より
葉梨会長、田坂防災担当理事連名で
下記連絡がFAXで送られてきました。
2月中旬に各県の医療指導課等より申込みについての通知が発出され、
3月上旬、もしくは中旬に締め切られる予定とのこと。
つまり、平成26年度の補助金を得る為には
あと1か月弱の間に申請書類を作成し、提出しなくてはならないのです。
昨年と同様、通知(2/10現在未着)から、申込み締切までの時間が、あまりに短かい。
補正予算が確定してからでは間に合わないことは
予め分かっていたので
当院を建設した業者に、昨年より準備をお願いしていたのですが
意匠にこだわって、丁寧に建ててくれた建設業者としては
建てて数年しかたっていないのに、
行政の方針転換で
後付けのスプリンクラーを付けるのは、全く乗り気ではなくて、
行政の
「お金をあげるから、1か月で設計して、さっさと取り付けて!」
という、現実はそう簡単な問題ではないのです。
拘って、苦労して建ててくれた、
建設業者の気持ちも分かります・・・。
天井を見上げると、意匠的には
スプリンクラーヘッドを取り付ける余地など無い・・・。
行き当たりばったり、ご都合主義の、行政の言う通りにしていたら
民間の建物は、配管だらけになってしまいます。
映画「未来世紀ブラジル」の世界・・・(恐)。
意匠など破壊されてしまいます。
看取りの場を、あまり汚さないでほしい(祈)。
でも、病床を閉鎖する訳にはいかず
取り付けるしかないのが現実(涙)。
御上は絶大。人命を扱う医療の世界、スプリンクラーも必要です。
でも、数年前の当院設計当時、当然付けると思っていた
スプリンクラーの設置が計画されていないことを不思議に思い、
設計士さんに尋ねると、
「当院の規模では法的に必要ないそうです」
と言われ、
「そうなんですか・・・」
で終わらせたのが、今でも心残りです。
でも、自主的に取り付けるには、予算的に厳しかった(涙)。
有床診は看取りの場、
自力で動けない患者様が沢山入院しているのは
福岡の火災が無くても、当然の事実。
行政から、有床診が長らく見放されていた証拠です。
当時、有床診のことを行政がちゃんと理解しておらず、
災害時のことを、行政が本気で検討してこなかった弊害。
当院の場合、意匠的に施行できる業者は限られているので、
同建築業者がやる気になるのを待つしかなくて
ちょっと困ってしまいます。
本当に苦しんで設計した有床診なので
意匠を汲み取れない消防設備点検業者に
安易にお願いも出来ないのが本音で、
足掻いているのです。
当院と同様の理由で、申請がなかなか出来ない有床診も
他にあるのでしょうか?
恐らく、今回も間に合わないのでしょうね(涙)。
以下、内容転記(敬称略)。
各道県有床診療所協議会 会員 各位
全国有床診療所連絡協議会
会長 葉梨 之紀
防災担当理事 田坂 健二
(公印省略)
前略
平成26年度補正予算が成立したことにより、スプリンクラー等施設整備事業補助金の申請が始まります。昨年度より1ヶ月ほど早くなり、2月中旬に各県の医猿指導課等より申し込みについての通知が発出され、3月上旬(県によっては中旬)には締め切られる予定です。
つきましては、26年度補助金でスプリンクラー設置を予定されている有床診療所におかれましては、早急に設置スプリンクラーの選定、設置業者の決定をなさって下さい。(内定後、スブリンクラー機種、業者の変更は可能です)
スプリンクラー整備図面、見積書(スプリンクラーヘッド設置対象面積の算出に必要です)を業者に用意させて下さい。この資料を参考に補助金額が決まります。
スプリンクラー設備について、設置義務の要件は消防法施行令で決定しておりますので、参照なさって下さい。設置スプリンクラーの選定は「全国有床診療所連絡協議会ニュース」第70号・71号に掲載している“防火安全対策について”を再読下さい。
正式には各県の医療指導課等より通知が送られて来ると思いますが、本会より会員へ取り急ぎご連絡致します。
(附)親しい設計事務所、建設会社等がなく、スプリンクラー設置業者が分からない場合は、貴医院の消防設備点検をしている業者に相談なさって下さい。