お陰を持ちまして
辻医院消防訓練
本日無事終了致しました。
入院中の皆様の御協力
有難う御座いました。
御指導頂きましたワカボー様
どうも有難う御座いました。
外科内科辻医院
10/22は国民の休日(祝日扱い)の為
当院の外来診療は休診となります。
ご不便をお掛け致しますが
ご理解の程
宜しくお願い申し上げます。
外科内科辻医院
和歌山県有床診療所協議会が
いつも大変お世話になっている
「株式会社ラカン」発行の
紀南地方で最も有名なフリーペーパー
「プチラカン」 2019-2020版
最終記事に
「有床診療所」って知っていますか?
が掲載されました!
「有床診療所が担う5つの病床機能」や
「有床診療所を利用するメリット」解説
そして今、アメリカで急増している
米国版有床診療所 = 「マイクロ・ホスピタル」の紹介まで
ラカンらしい、とても分かりやすい読み物を
ポップなイラストを交えて掲載下さりました。
是非、皆様、御一読下さい。
そして
株式会社ラカンの皆様
有床診療所をご紹介下さり
本当にどうも有難う御座いました!
これからも、どうぞ宜しくお願い致します。
和歌山県有床診療所協議会
会員事務局
「12/4有床診療所の日」に向けて
和歌山県有床診療所協議会では今年より
県下有床診療所の担っている
病床機能の県民への告知ポスターを会員施設内に掲示し
県民の皆様への啓蒙活動を行なうこととなりました。
株式会社ラカンにお願いして21枚のポスターを作成致しました。
和歌山県有床診療所協議会ホームページのダウンロードページから
以下の手順で
好きなポスターをプリント頂き
掲載頂きます。
予算の都合上、残念ながら現時点ではサムネイルでの画像確認は出来ませんので
■和有協 院内掲示用機能ポスター①~㉑を開いてご確認下さい。
試しに21枚のポスターを家庭用インクジェットプリンターでA4光沢紙にプリントし
会員事務局の掲示スペースに掲載してみました。
所用時間約1時間。
当院の機能に該当するポスターは以下の通り
参考に
自院の役割に該当しないポスターは削除し
ホームページ広報ポスターと市松模様に
構成してみた図
辻医院に該当するポスターとHP告知ポスターでモザイク状に構成すると
こうなりました。
掲示の仕方は自由です。
1枚づつ単体で掲載しても良いですし
会員の皆様のアイデア、御意見をお聞かせ下さい。
毎年、「12/4有床診療所の日」に向けて
会員の皆様のクリニックに掲載、ご活用頂ければ幸いです。
和歌山県有床診療所協議会
会員事務局
辻医院屋上からイストワールを臨む
大玉は無かったけれど
今年の花火はとてもカラフルでした。
弁慶祭りが終わると
いよいよ秋。
9/29に福岡で開催された「全有協若手医師の会」の資料として
全有協 田那村 宏副会長が御提供下さった
平成4~5年当時の日医「小規模入院施設構想」資料が興味深く、一部転記させて頂きます。※
※和有協総会誌もそうですが、過去の紙ベースの貴重な資料は時間経過とともに失われていく為、和有協HP等のネット上に乗せて、いつでも引き出せるようにしておきたいと考えています。この内容は、10/2に会員の皆様にFAX送信させて頂くとともに、和有協HP会員ページ「会員の皆様へ2019/10/02」で見ることが出来ます。
◇「小規模入院施設構想」:全有協 田那村 宏副会長より情報提供
平成4年7月に日本医師会のプロジェクト委員会として「小規模入院施設検討委員会」が設置され(田那村副会長も委員として参加)当時の日医村瀬敏郎会長より諮問を受けて「有床診療所、小規模病院、単科(小規模)病院の将来の検討」-特に有床診療所の位置づけについての検討-について平成4年9月2日から平成5年3月24日まで6回の議論を重ね、中間取りまとめを大道久委員長から報告。
小規模入院施設の理念:
⑴かかりつけ医自らが患者を収容して診療を行なう入院施設
⑵地域に密着して地域医療・地域ケアを支える入院施設
⑶医師の専門性を発揮する為自ら運営する入院施設
小規模入院施設の制度的規定
⑴病床数について
上限を30床として下限を定めない。病床種別を設定しない。また、医療計画における必要病床数として算定しない。
⑵医師に関する規定について
開設者たる常勤医師1人と、非常勤登録医師1名以上とする。
⑶看護要員に関する規定について
入院患者6人に対して看護師または準看護師1人の配置を標準とする。
⑷いわゆる48時間規定について
在院期間の規定はしない
⑸その他の基準または標準等の規定について
医師当直については宅直制も可とする。薬剤師、栄養士等の配置は規定しない。
構造施設については現行の有床診療所に準ずる。
⑹名称について
公式名称は「小規模入院施設」とし、別称としてプライマリ・ホスピタル、かかりつけ病院等が考えられる。
⑺他の施設体系との関係
小規模入院施設の適用は申請選択方式とし、従来の19床までの有床診療所、及び20床以上の病院制度は残して、選択を可能とする。